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福祉共済の加入者様・被共済者様限定ご優待サービス
「商工会プラチナ倶楽部」
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商工会プラチナ倶楽部は、福祉共済の加入者様・被共済者様限定ご優待サービスです(会費無料)(会員証は、加入者証に同封します)。 |
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全国の提携ホテルやレジャー施設、レンタカー、趣味や娯楽、健康、育児など幅広い生活シーンで使える施設がお得な会員料金でご利用いただけます。 |
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商工会プラチナ倶楽部会員ご本人様がご利用になれるのはもちろん、同行された方全員が有たい料金でご利用可能です!(一部制限がある場合があります) |
| ※ |
「商工会プラチナ倶楽部」は、(株)ふるさとサービスが運営しています。 |
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<加入できる方(=掛金負担者となれる方)>
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商工会の会員とその家族、会員の従業員とその家族、商工会、連合会の役職員とその家族
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注)「家族」とは・・・
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配偶者、父母、子。 |
| (2) |
同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫。 |
| (3) |
配偶者の父母。 をいいます。 |
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<共済の対象となる方(=被共済者となれる方)>
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上記のうち満6歳〜満65歳まで(継続加入は満74歳まで)の方 |
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注)Bタイプの加入年齢は、満66歳〜80歳(継続加入は85歳)まで |
<共済期間・掛金>
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共済期間は11/1の基準日から翌年11/1まで(中途加入の場合は加入月の1日から11/1まで)。申し出のない場合は自動更新です。掛金は職業・年齢・性別に関係なく一律、月払2,000円です。
(加入口数は被共済者(共済の対象となる方)一人につき、1口までです) |
<加入手続き>
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ご加入にあたっては加入申込兼口座振替依頼書に必要事項をご記入・ご捺印の上、お近くの商工会にご提出ください。当月締切までにお申込いただくと、翌月1日に共済が開始します。各月のお申込締切については、お近くの商工会にお問い合わせください。 |
<掛金の払込>
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掛金は共済開始月の当月から毎月27日(金融機関の休業日である場合には翌営業日)に引落としされますので全く手間がかかりません(通帳には「NSショウコウカイF」、「ニコス」、「NICOS」等と記帳されます)。しかも契約はお申し出がない限り自動更新されるので、かけ忘れもなく安心です。 |
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| 加入タイプ |
Aタイプ |
Bタイプ |
| 加入年齢 |
満6歳〜65歳
(継続加入は74歳迄) |
満66歳〜80歳
(継続加入は85歳迄) |
| 掛金 |
月額2,000円 |
月額2,000円 |
共
済
金
額
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傷
害
共
済
金
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死亡共済金 |
交通事故 |
1,000万円 |
700万円 |
| 不慮の事故 |
800万円 |
500万円 |
| 後遺障害共済金 |
交通事故 |
1,000万円〜10万円 |
700万円〜7万円 |
| 不慮の事故 |
800万円〜8万円 |
500万円〜5万円 |
| 手術共済金 |
交通事故
不慮の事故 |
手術内容に応じて 20・10・5万円 |
手術内容に応じて
10・5・2.5万円 |
入院共済金
(1日あたり) |
交通事故
不慮の事故 |
8,000円
(1日目〜100日目) |
5,000円
(1日目〜100日目) |
通院共済金
(1日あたり) |
交通事故
不慮の事故 |
3,000円
(3日目〜100日目) |
1,500円
(3日目〜100日目) |
疾
病
見
舞
金
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疾病入院見舞金 |
疾病による継続した
30日以上の入院 |
5万円 |
ー |
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| ※1 |
上記のケガには有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒は含みません。 |
| ※2 |
Aタイプの入院給付の場合、6歳〜12歳及び66歳以上は3日目からの給付となります。 |
| ※3 |
疾病見舞金は毎年の共済期間開始日(11月1日)における年齢が65歳以下の被共済者の方が対象となります。ただし、見舞金の支払いは毎共済期間1回に限ります。 |
| ※4 |
上記表にかかわらず柔道整復師の施術のための通院日数については、約款(第28条3項)に定める日数を支払い限度とします((1)骨折60日以内、(2)不全骨折40日以内、(3)脱臼、捻挫、打撲30日以内)。 |
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| 【交通事故】 |
とは: |
●乗物(自動車、電車、航空機、船舶等)との衝突、接触などの事故●乗り物に乗っている間の事故●駅の改札口を入ってから出るまでの駅構内での事故●道路通行中の建物の倒壊、建物からの物の落下、崖崩れ、土砂崩れ、岩石などの落下、火災または破裂・爆発による事故●建物または乗物の火災による事故をいいます。 |
| 【不慮の事故】 |
とは: |
上記交通事故以外の時に被った急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
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雨の道路で自動車を運転中に、スリップして道路脇の電柱に激突して死亡しました。
死亡(交通事故)で10,000,000円(Aタイプ)のお支払いをしました。 |
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台所で調理をしていたところ、誤って包丁を指にあててしまい、切り傷を負いました。
通院11日で合計27,000円(Aタイプ)のお支払いをしました。 |
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| 医療特約(福祉共済にご加入されている方のみが、ご加入いただけます) |
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| 全国商工会会員福祉共済・医療特約のご案内 |
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全国商工会連合会
引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社 |
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医療特約は、全国商工会連合会(以下、全国連)の医療共済と東京海上日動保険(株)の医療保険(1年契約用)が共同で引き受けを行なう制度です。 |
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この医療特約に加入できる方は、商工会会員とその家族、会員の従業員とその家族ならびに商工会・都道府県商工会連合会・全国連の役職員とその家族に限ります。(家族とは、配偶者、子供、両親、兄弟、および本人と同居している親族をいいます。) |
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東京海上日動火災保険(株)の医療保険は、全国連が保険契約者となる団体契約であり、保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は全国連が有します。 |
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医療共済期間及び医療保険の保険期間:2007年11月1日午後4時〜2008年11月1日午後4時 |
| ・ |
加入締切日:2007年10月10日(詳細については、お近くの商工会へお問い合わせください。) |
| ・ |
医療共済の掛金及び医療保険の保険料引落:2007年11月から開始、毎月27日引落し。(中途加入は毎月引き受けます。当月締切までにお申込いただくと、翌月1日の午後4時補償開始及び保険開始でご加入いただけます。 |
| 加入年齢 |
満6歳〜満65歳 |
満66歳〜満74歳※ |
| 掛金(医療保険の保険料を含む) |
月々1,000円※2 |
1日あたり支給額
(疾病入院共済金日額および疾病入院保険金日額) |
疾病による入院1日あたり5,000円 |
疾病による入院1日あたり4,000円 |
| 支給額一定・掛金一律プラン※3※4 |
| 1入院支払限度日数 |
120日※5※6 |
| 免責日数 |
なし。入院1日目から補償されます(日帰り入院も補償されます) |
| 手術共済金及び保険金 |
手術の種類により、1日あたり支給額の10,20,40倍 |
| ※1 |
継続加入であっても、共済及び保険の開始日現在66歳となった場合には、1日あたり支給額が4,000円に自動的に移行します。 |
| ※2 |
月々1,000円に含まれる東京海上日動火災保険(株)の医療保険の保険料は210円です。(加入年齢にかかわらず一律) |
| ※3 |
1日あたり支給額(加入年齢に応じて、5,000円または4,000円)のうち、東京海上日動火災保険(株)の医療保険が750円を補償します。 |
| ※4 |
傷害による入院については、医療特約共済金及び保険金は支払われません。(福祉共済から支払われます) |
| ※5 |
同一の原因による入院は、継続して120日を限度とします。退院日からその日を含めて6ケ月を経過した日の翌日以降入院した場合は、同一の原因による入院でも新たな入院とみなします。 |
| ※6 |
契約が継続している限り、入院日数に(1入院あたりの限度日数はありますが)通算の限度日数はありません。 |
| ※7 |
新規のご加入及びご継続のお取扱は、商工会の会員などの方で共済期間及び保険期間の初日の時点で満74歳以下の方に限ります。 |
| ※8 |
共済期間及び保険期間の中途でご加入を止められる場合で、共済金及び保険金をお支払いする事由が発生しているときは、未経過期間の掛金及び保険料を請求することがあります。 |
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| 共済金及び保険金のお受け取り例:加入者の年齢が65歳以下の場合 |
| 心筋梗塞で56日間入院し、給付倍率10倍に該当する手術を受けられた場合 |
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疾病入院共済金及び保険金(5,000円×56日)
280,000円
疾病手術共済金及び保険金(5,000円×10倍)
50,000円
受取金総額 330,000円 |
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共済金及び
保険金の種類 |
共済金及び保険金を
お支払いする場合 |
共済期間及び保険期間
と支払責任の関係 |
お支払いする共済金
及び保険金 |
疾病入院共済金
及び保険金 |
被共済者及び被保険者が疾病を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、その疾病の治療を直接の目的として所定の病院または診療所に入院したとき |
被共済者及び被保険者が保険期間中に疾病を被り入院を開始することを要します。 |
疾病入金共済金日額及び疾病入院保険金日額×入院期間(1回の入院について、1入院支払限度日数が支払限度日数となります。) |
疾病手術共済金
及び保険金 |
被共済者及び被保険者が疾病を被り、その治療を直接の目的として、所定の病院または診療所で所定の手術を受けたとき |
被共済者及び被保険者が共済期間中及び保険期間中に疾病を被り手術を受けることを要します。 |
疾病入院共済金日額及び疾病入院保険金日額×手術の種類により(10倍・20倍・30倍)
(注1)時期を同じくして2種類以上の疾病手術を受けた場合には、倍率の高いいずれか1種類についてのみ支払います。
(注2)手術の種類によっては、回数の制限があります。 |
※共済金及び保険金をお支払いできない主な場合についてはコチラをご覧下さい。
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本医療特約では前述の通り、東京海上日動火災(株)が補償の一部をお引受していますが、疾病による共済金及び保険金のお受け取り手続きをされるときは、全国連を通じ所定の手続きで、全国連あてにご請求を願います。お支払いは東京海上日動火災保険(株)の保険金を含めて全国連が行います。
(東京海上日動火災保険(株)の保険金については、まず被保険者から保険金支払い指図をいただき、全国連にお支払いします。全国連は共済金と保険金を合算して医療特約の全額を被共済者及び被保険者にお支払いいたします。) |
| ・ |
共済金及び保険金のお受け取り手続きの際に、全国連または東京海上日動火災保険(株)がご請求された方への連絡、調査を直接行なうことがあります。 |
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| (1) |
告知義務:ご加入の際には、加入申込書兼口座振替依頼書の記載事項に間違いがないか十分にご確認ください。記載事項が事実と相違している場合には、共済契約が解除されるか(この場合、お支払いいただいた共済掛金も返還できません。)、または共済金をお支払いできないことがあります。特に、被共済者(共済の対象となる方)の満年齢及び加入資格等にご注意ください。 |
| (2) |
共済加入の解除:加入者及び被共済者(共済の対象となる方)が故意または重大な過失によって事実を隠し、或いは重要な事実を告げずに共済契約を締結した場合には、共済契約が解除されることがあります。 |
| (3) |
共済契約発生前に生じた事故:共済開始日以前に生じた事故については、共済金をお支払いできませんので、ご注意下さい。 |
| (4) |
共済引受者が破綻した場合の取扱:この共済は、共済金支払に備えて十分な対策を講じておりますが、万が一共済引受者である全国商工会連合会が破綻した場合には、共済金等お支払いする金額が一部削減されることがあります。 |
| (1) |
加入者証:加入者証は加入月の末に第1回掛金が引き落とされたことを確認したうえで、共済開始月の翌月中旬以降にお送りいたします。加入者証が届きましたら、ご契約内容をご確認のうえ、紛失しないようご注意下さい。 |
| (2) |
通知義務(ご加入後に契約内容に変更が生じた場合に商工会に連絡していただく義務):ご加入後、加入者証の記載内容等に変更が生じた場合、速やかにお近くの商工会にお知らせ下さい。 |
| (3) |
事故の通知:ご加入後、事故がおきた場合、事故の日時、場所、被害者名等を速やかにお近くの商工会にご通知下さい。 |
| (4) |
掛金引落不能の場合の再請求:掛金の引落不能が発生した場合には、翌月に2ヶ月分の金額が引落となります。口座残高にご注意下さい。 |
| (5) |
掛金引落不能による契約取消・解除:初回及び第2回の掛金が引落不能となった場合は、加入月の1日に遡って契約取消となり、加入成立後2ヶ月連続で掛金が引落不能となった場合には、最初に払い込みがなされなかった払込期日に遡って解除となりますのでご注意下さい。 |
<その1>以下を原因とするケガ
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| ● |
加入者、被共済者(共済の対象者となる方)や共済金受取人の故意又は重大な過失。 |
| ● |
けんかや自殺・犯罪行為。 |
| ● |
脳疾患、疾病、心神喪失。 |
| ● |
妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置。(共済金が支払われるケガを治療する場合を除きます。) |
| ● |
地震もしくは噴火またはこれらによる津波。 |
| ● |
戦争、内乱、暴動、核燃料物質の有害な特性。 など。
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<その2>以下の状態にある間に生じたケガ
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| ● |
無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転。 |
| ● |
ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、ハンググライダーなどの危険な運動中。 |
| ● |
自動車などの乗用具による競技または試運転などの間。
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| ● |
アルコール依存及び薬物依存。 など。
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<その3>以下の症状または事由
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| ● |
他覚症状のないむち打ち症及び腰痛など。 |
<その1>以下を原因とする入院
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| ● |
主契約の加入者又は被共済者(共済の対象となる方、以下同じ)の故意又は重大な過失による身体障害。 |
| ● |
被共済者に対する刑の執行、又は拘留もしくは入監中に生じた身体障害。 |
| ● |
被共済者のルコール依存及び薬物依存による身体障害。 |
| ● |
被共済者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による身体障害。 など。
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<その2>以下の症状または事由
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| ● |
被共済者の正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない検査、入院治療を必要としない介護を主たる目的とするもの、美容上の処置に伴う入院。 |
| ● |
入院の原因となった発病の時が、共済契約が有効に成立する前であるとき。 など。
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| ・ |
このページは医療共済及び東京海上日動火災(株)の医療保険(1年契約用)の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。また、ご家族などの方もご加入いただく場合は、パンフレットの内容を被共済者及び被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。 |
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東京海上日動火災保険(株)の医療保険の詳細は契約者である全国連にお渡ししている医療保険約款によりますが、ご加入手続き、保険金のお支払い条件、その他ご不明の点がありましたら東京海上日動火災保険(株)または取扱代理店までご照会下さい。 |
| ・ |
この医療特約には死亡に対する補償及び傷害を被ったことによる入院及び手術に対する補償はありません。 |
| ・ |
この医療特約では、新規ご加入時にすでに被っている病気については共済金及び保険金をお支払いできません。 |
| ・ |
現在ご加入の方については、募集期間終了までに、ご加入者の方からのお申し出または保険会社からの案内がない限り、当団体は今年度パンフレット等に記載の保険料・補償内容にて、保険会社に保険契約を申し込みます。なお、本内容をご了承いただける方につきましては、特段のご加入手続きは不要です。 |
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掛金は医療保険の保険料も含め月々1000円ですが、共済金及び保険金の支払状況によっては、翌年度以降掛金の引き上げまたは1日あたり支給額の引き下げ等を行なう場合があります。 |
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東京海上日動火災保険(株)代理店は東京海上日動火災保険(株)との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、東京海上日動火災保険(株)代理店と有効に成立したご契約につきましては東京海上日動火災保険(株)と直接契約されたものとなります。 |
| ・ |
ご契約の内容に次のようなことが生じた場合は遅滞なく、全国連、取扱代理店または東京海上日動火災保険(株)へご通知下さい。
「疾病入院を補償する他の共済契約または保険契約を同一被共済者および被保険者について締結するとき、またはこれらの共済または保険契約があることを知ったとき。」 |
| ・ |
全国連の医療共済は、共済金支払に備えて十分な対策を講じておりますが、万が一共済引受者である全国連が破綻した場合には、共済金等お支払いする金額が一部削減されることがあります。 |
| ・ |
東京海上日動火災保険(株)の経営が破綻した場合などには、同社が引き受けている部分について、保険金、返戻金などの支払いが一定期間凍結されたり、その金額が削減されることがあります。なお、経営が破綻した場合には、保険は「損害保険契約者保護機構」などの補償対象となり、保険金、返戻金などは原則として90%まで補償されます。 |
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ご加入の際には、加入申込書の記載事項に間違いがないか十分にご確認下さい。記載事項が事実と相違している場合には共済及び保険契約を解除し(この場合はお支払頂いた掛金及び保険料も返還できません)、共済金及び保険金をお支払できないことがあります。特に被共済者及び被保険者の生年月日または満年齢、健康状態告知、過去の共済金及び保険金請求・受領歴、他の共済契約及び保険契約の有無などにご注意下さい。また、ご加入の際には、告知書の提出が必要となり、過去の病歴や現在の健康状態、年齢などにより契約のご加入をお断りしたり、全国連・東京海上日動火災保険(株)の提示するお引受条件によってご加入頂くことがあります。 |
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ご加入の際、この保険契約に関し、共済契約者及び保険契約者、被共済者及び被保険者または共済金及び保険金受取人(これらの者の代理人を含みます)に詐欺行為があったとき、またはすでに保険金の支払事由またはその原因が発生していたことを知っていたときは、この保険契約は無効となります。 |
| ・ |
被共済者及び被保険者が共済金及び保険金の支払事由に該当した場合は、共済契約者及び保険契約者、被共済者及び被保険者または共済金及び保険金受取人()これらの者の代理人を含みます。)は、疾病の内容及び程度などの詳細をすみやかに全国連にご通知ください。また、共済金及び保険金をご請求頂いた場合、全国連・東京海上日動火災保険(株)の指定した医師による診断書の提出を求めることがあります。 |
| 1、 |
被共済者及び被保険者が以下の事由による身体障害を被った場合 |
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(1) |
共済及び保険契約者または被共済者及び被保険者の故意または重大な過失 |
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(2) |
共済金及び保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失 |
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(3) |
けんかや自殺・犯罪行為を行うこと |
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(4) |
麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用 |
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(5) |
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動 |
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(6) |
核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性・爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
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(7) |
上記(5),(6)に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱にもとづいて生じた事故 |
| 2、 |
アルコール依存および薬物依存による入院 |
| 3、 |
むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの など |
※ただし、1(5)(6)(7)に該当した被共済者及び被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと全国連及び東京海上日動火災保険(株)が認めたときは、その程度に応じ、共済金および保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
本医療保険についてのお問い合わせ先
<取扱代理店>
株式会社ふるさとサービス
住所:東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10F
電話番号:03-3214-5710
<引受保険会社>
東京海上日動火災保険株式会社広域法人部法人第一課
住所:東京都千代田区大手町1-5-1大手町ファーストスクエアWEST11階
電話番号:03-5223-2575
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<<この内容は全国商工会会員福祉共済の概要をご紹介したパンフレットの内容を転載したものです。詳細は共済約款によります。>> |
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